会員規約

「チーム☆チャレンジ」会員規約

 

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、株式会社華ひらく(以下「当社」といいます。)が運営する「チーム☆チャレンジ」(以下「当会」といいます。)の会員の入会および退会等に関し、必要な事項を定めたものです。

 

第2条(会員)

1 当会の会員は、当会の理念である「障害児の親の声を社会に届けて、障害があっても堂々と生きられる世の中を作る」に賛同した個人または団体とします。

2 当会の会員の種別は、つぎのとおりとします。

(1)仲間:当会が主催するオンラインコミュニティ・イベント等に参加するために入会した障害児の父母または障害児の支援を行う個人

(2)サポーター:当会の事業を賛助するために入会した個人または団体(現在は募集していません)

 

第2章 入会および退会

第3条(入会手続)

1 当会の会員になろうとするものは、当社に対し、所定の入会申込書を提出するものとします。

2 当社は、入会申込者が、つぎの各号に掲げる要件を満たしているもので、当社が適切であると判断した場合は、入会を承認します。

(1) 当会の目的に賛同するものであること。

(2) 会員の種別に応じた入会金および会費を納入すること。

(3) 当会の会員であったものは、過去、除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。

(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、当会または第三者に対して脅迫的な言動または暴力を用いないこと、偽計または威力を用いて当会の業務を妨害または信用を毀損しないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証すること。

(5) 当会が提供する情報・ノウハウ等を当会に無断で使用しないことを表明し、保証すること。

3 当社が入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知します。

 

第4条(入会金および会費)

1 会員は、その種別にしたがい、すみやかに入会金および会費を当会の指定する銀行預金口座に振り込む方法またはクレジット決済による方法により支払うものとします。なお、振込手数料またはクレジット決済手数料は会員の負担とします。

2 入会金および会費(税別)は、つぎのとおりとします。

(1)仲間      入会金 無料   会費 無料

(2)サポーター   入会金 2万円  会費 月額5000円(現在は募集していません)

3 会費の計算期間は1月とし、日割計算はいたしません。

4 支払われた入会金および会費は、一切返金いたしません。

 

第5条(会費の納付)

サポーターは、入会金の納付と同時に初月度の会費を支払うものとします。なお、次月度以降の会費については、翌月分を当月末日までに振込みまたは決済するものとします。

 

第6条(退会)

1 会員は、退会希望日の1か月前までに、所定の退会届を当会に提出することにより、任意に退会することができます。なお、当会は、サポーターが会員期間の途中で退会した場合であっても、支払われた入会金および会費の返金義務を負わないものとします。

2 会員が、当会と60日以上連絡がとれないときは、退会とします。

3 サポーターが、正当な理由なく、期限までに会費を支払わなかったときは、退会とします。

 

第7条(除名)

当社は、会員が、次の各号の一に該当する場合は除名することができるものとします。

(1) 本規約または別途当会が定める注意事項等に違反した場合

(2) 入会申込書の記載内容に虚偽や不正があった場合

(3) 入会申込が不当または不適切な目的をもってなされたものと当社が判断した場合

(4) 他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合

(5) 当会が主催するイベントに際して、当会のスタッフの注意または指示に従わない場合

(6) 第3条第2項各号を満たしていないと当社が判断した場合

(7) その他会員として不適切または何らかの危険が生じるおそれがあると当社が判断した場合

 

第3章 会員の権利義務

第8条(会員の権利)

1 仲間は、つぎの権利を有します(ただし、別途費用の支払を要する場合があります。)。

(1) オンラインコミュニティへの参加

(2) イベント、研修会、講演会、セミナー、親睦会等(以下「イベント等」といいます。)への参加(ただし、定員に達した場合は参加できないことがあります。)

2 サポーターは、つぎの権利を有します。

(1) 当会のホームページに、当会の指定する形式で、サポーターの取り扱う商品ないしサービスに関する情報を掲載すること

(2) 当社のホームページ上の「障害者応援宣言企業」として紹介すること(ただし、毎月1社を順次掲載します。)

(3) 当会の指定する形式で、アンケート調査を行うこと(ただし、特定の個人または団体に関するものについては、別途定める費用を事前に支払うことが必要です。)

(4) 当会の仲間に対し、商品ないしサービスのPRをすること、イベント等の案内をすることおよびモニター調査を行うこと(以下「PR等」といいます。なお、PR等の実施は、申込の先着順になります。また、別途定める費用を事前に支払うことが必要です。)

 

第9条(会員の義務)

会員は、つぎの義務を履行しなければなりません。

(1) その種別に応じた入会金および会費を納入することその他必要な費用を支払うこと。

(2) 法令のほか、当会の定める本規約その他の規程を遵守すること。

(3) 住所、氏名等入会申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、当社に速やかに届け出ること。

(4) 当会が、当会のホームページ、パンフレット等に会員の写真、プロフィール、アンケート結果等を使用することを承諾すること。

(5) 前条第2項第4号のPR等に協力すること。

 

第10条(映像等の利用)

1 会員は、当社または当社の許諾を受けた第三者に対し、当会の主催するイベント等において撮影等した写真、映像および記事(以下「写真等」といいます。)を、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等(以下「新聞等」といいます。)で利用・公開すること(広告のための利用を含みます。以下「利用等」といいます。)を無償で許諾するものとします。

2 会員が、イベント等で撮影等した写真等の著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)、著作隣接権その他の権利は、すべて当社に帰属するものとします。

3 会員は、イベント等の写真または映像に、会員の肖像の全部または一部が含まれる場合があることを了承し、当社または当社の許諾を受けた第三者が当該写真または映像を利用等することに同意するものとします。

 

第11条(イベント等の出席停止措置)

1 会員が、第7条各号の一に該当する可能性があると当社が判断した場合、当社は、当該会員のイベント等への出席停止措置その他の措置をとることができるものとします。

2 前項に定める当社の措置により、会員に生じた如何なる損害についても、当社および当会は一切の責任を負わないものとします。

3 会員は、第7条各号に定める事由に該当したことにより、当社、当会、当社または当会スタッフ、他の会員その他第三者(国または地方公共団体等を含む。)に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとします。

 

第12条(権利義務の譲渡の禁止)

会員の権利および義務は、当社に承認された当該会員にのみ帰属するものとし、有償・無償を問わず、権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

 

第4章 個人情報

第13条(個人情報の取扱い)

1 当社は、当社のプライバシーポリシーに従い、会員の個人情報を取扱うものとします。

2 当社は、当社のプライバシーポリシーに定めるほか、会員の個人情報を次の各号に定める目的で利用することができるものとします。

(1) イベント等の実施のため

(2) イベント等の写真等を新聞等で自ら利用等し、または第三者に利用等を許諾するため

(3) イベント等における会員の事故、負傷または疾病に対応するため

(4) サポーターのアンケート調査、PR等を実施するため

(5) 当会の理念および活動促進のため

(6) 会員からの問い合わせに対して回答を行うため

(7) 会員に対して、当会に対する意見や感想の提供を依頼するため

 

第5章 補則

第14条(当会からの通知)

当会からの通知は、当会に入会された会員の参加するLINEグループにメッセージを送信することをもって、会員に到達したものとします。

 

第15条(規約の変更)

1 当会は、会員の事前の承諾を得ることなく、当社の決議によって、本規約をいつでも変更、追加、削除することができるものとします。

2 当会は、本規約を変更した場合、当会のホームページ上に変更後の規約を掲載することによって会員に通知するものとします。

3 本規約を変更したことが通知された後、会員が当会の定める期間内に退会手続をとらなかった場合、会員は本規約の変更を承諾したものとみなします。

4 当社および当会は、本規約の変更、追加、削除により会員に損害が生じた場合であっても、生じたすべての損害について、一切の責任を負いません。

 

第16条(管轄裁判所)

会員の権利義務に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第1審専属的合意管轄裁判所とします。